司法書士 小西隆弘 事務所
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不動産登記とは

不動産登記とは

『不動産登記』とは、土地や建物、マンション等の不動産の情報(場所や面積、所有者等)を、法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することです。
不動産にとっての登記簿は、人間でいえば、戸籍のことでしょうか。登記簿には、その不動産が生まれときからの歴史がつづられています。

「この不動産は、誰のもの…?」 これを確かめるには、その不動産の登記簿を確認する必要があります。

ですから、「この不動産は、私のものです!」と言うためには、その旨を登記簿へ登記しておく必要があるのです。

例えば、「マンションを購入した場合」に、「このマンションは、私が買いました!」と言うためには、不動産の名義を書き換える登記を行います。
また、「身内に相続が発生した場合」にも、「父が残した土地と建物は、私が受け継ぎました!」という登記を行うことになります。

不動産はとても重要な財産です。だからこそ、ご自身の不動産には、「これは私のものです!」という登記をきちんと行うことにより、その大切な権利をしっかりと守る必要があるのです。
1.不動産(マンション等)を購入したときは?

必要となる登記・・・抵当権抹消登記(+住所変更登記)

住宅ローンを返済し終わると、金融機関から書類が送られてきます。直接、金融機関で受け取る場合もありますが、要は、「ご完済ありがとうございます!抵当権を外す手続きは、必要な書類を渡すので、どうぞご自分で!」ということです。
「…と言われても」とお悩みの方、どうぞご相談下さい。 また、住宅ローンを組まれてから、その後、お引っ越しをなさった方については、事前に“住所の変更登記”が必要となりますので、併せてご相談下さい。
 
2.不動産をあげるときは?

必要となる登記・・・贈与による所有権移転登記(又は持分全部移転登記)

あなたの名義の不動産を、「妻に名義を替えたい。」、「息子にあげたい。」とお考えの方、この場合、まずは、どういった経緯で名義を変更するかを考えなければなりません。
タダ(無償)で、不動産の名義を替える場合は、それは贈与契約ということになりますので、“贈与による所有権移転登記”を行うことになります。
ただし、不動産の名義を替える対価として、お金を貰う場合は、売買契約ということになりますので、この場合には、“売買による所有権移転登記”を行うことになるのです。
“贈与による所有権移転登記”も、“売買による所有権移転登記”と同様、「この不動産は、今日から私のものです!」という意味に違いはありません。
しかしながら、贈与の場合は、登記の他にも注意することがあります。それは、税金(贈与税)のことです。贈与税は、バカになりません…。ですので、予め確認したうえで手続きを行う必要があります。
なお、贈与契約は、「あげます。」「もらいます。」という口約束で成立する契約ですが、ある意味、一方的な契約内容となりますので、その約束は、きちんと契約書等の書類に残すことをお勧めいたします。どうぞ、その点も併せてご相談下さい。
 
3.身内に相続が発生したときは?

必要となる登記・・・所有権移転登記(又は持分全部移転登記)

あなたの身内に相続が発生した場合で、亡くなった方が不動産を所有していた場合は、その不動産の名義変更(“相続による所有権移転登記”)が必要になります。
「それでは、一体、誰に名義を変更すればいいのでしょうか?」
相続財産は、亡くなった方が残された大切な財産です。身内の方が好き勝手に出来るわけではありません。ですから、「誰が受け継ぐのか?」、「どういった割合で分けるのか?」は法律によって定められているのです。

「遺言書がある場合」、「相続人が先に亡くなっている場合」、「資産分割協議の方法」等々、様々状況に応じたご提案をいたしますので、どうぞご相談下さい。

詳しくは、遺産相続のページをご覧下さい。
 
4.住宅ローンを完済したときは?

必要となる登記・・・抵当権抹消登記(+住所変更登記)

住宅ローンを返済し終わると、金融機関から書類が送られてきます。直接、金融機関で受け取る場合もありますが、要は、「ご完済ありがとうございます!抵当権を外す手続きは、必要な書類を渡すので、どうぞご自分で!」ということです。
「…と言われても」とお悩みの方、どうぞご相談下さい。 また、住宅ローンを組まれてから、その後、お引っ越しをなさった方については、事前に“住所の変更登記”が必要となりますので、併せてご相談下さい。