商業登記とは
商業登記とは
「会社を設立したい!」
会社は設立登記を行うことによって成立します。
そして、会社が設立した後も、会社に変化が生じた場合には、その変更の登記を行わないといけません。
「会社の役員が変わった。」
「会社の本店が移転(引っ越し)した。」
「事業目的を追加した。」等々、
登記された内容に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に、その登記を行う必要があるのです。
また、平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、株式会社における役員(取締役・監査役))の任期の伸長が可能となりました。
条件付きですが、最大で約10年まで伸ばすことが出来ます。ただ、これは法律の改正によって、自動的には伸びるわけではありません…。
この他にも、取締役会の廃止、監査役の廃止が可能になりましたので、株式会社であっても役員さんは、社長1人だけで大丈夫なのです。
そして、この新会社法では、株式会社の資本金は、1,000万円も必要ありません。そのため、資本金が1,000万円に満たなくても、有限会社から株式会社へ変更することが可能になりました。
どうぞこの機会に、あなたの会社の定款を見直されてはいかがでしょうか?
会社設立
会社を設立するとき
法律上、会社は登記をすることによって成立しますので、会社を設立するには登記の申請は必ず必要です。
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社等の種類があります。
これら全ての設立手続はもちろんのこと、医療法人やNPO法人の設立等のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
ご依頼を受けてから会社の成立までには条件が整えば、株式会社であれば10日ぐらいの短期間で完了致します。
会社の種類や資本金により登録免許税は異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では料金表のとおり受けております。
なお、会社設立に関してはご相談により以下の手続も承ります。
- 商号や目的が適切かどうかの調査
- 定款の作成・認証手続
(なお、当事務所では定款の電子認証に対応しております。電子認証の手続きをとることで通常の認証手続をとるよりも4万円の印紙代を削減できます。)
役員の変更をするとき
会社の役員が死亡・辞任・退任・解任などにより変更した場合には、その変更の登記を申請する必要があります。
役員の変更登記を申請するには、最低でも資本金の額が1億円以下の会社では1万円の登録免許税がかかります(資本金の額が1億円を超えていたら3万円)。
解散・清算をするとき
会社が成立のときに定められた存続期間が満了した場合や、あらかじめ定めておいた解散事由が発生した場合、あるいは決議で解散する場合には解散の登記が必要になります。
そして破産する場合等を除き解散してから一定の手続を経て清算欠了することにより会社がなくなります。
解散の登記をする場合には、最低でも解散の登記について3万円、清算人の選任の登記について9千円が、また、清算結了の登記について2千円がかかります。それとは別途、当事務所の手続費用を頂いておりますが、金額は清算事務の内容により異なります。
5万円から10万円の事案が多いです。
特例有限会社を通常の株式会社へ移行させるとき
平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、有限会社法は廃止されました。
従前の有限会社は整備法の特例を受ける「特例有限会社」として存続しますが、定款を変更して商号中に株式会社という文字を用いる変更をすることにより、整備法の特例を受けない通常の株式会社となることができます。
通常の株式会社になれば、商号上も株式会社となるだけでなく、会社法上の幅広い機関構成を選択できるようになります。
なお、特例有限会社のまま存続するよりも役員の任期管理の重要度が増すので、移行後の任期管理のご相談も承ります。
例:有限会社を通常の株式会社へ移行させる登記には最低でも6万円の登録免許税が必要ですが、それとは別途、当事務所の手数料として約5万円を頂戴いたします。
会社設立の流れ
1.会社設立(進行)について
2.会社設立費用について
3.会社の設計書について

2.会社の印鑑の発注

1.会社設計のご提案
2.会社の設計書の検証
3.定款(案)の作成
〈間に準備する事〉
1.必要書類のご準備
2.資本金のご準備
3.登記費用のご準備

2.定款認証書類への押印
3.必要書類のご提出
4.登記費用のご算出

1.電子定款の申請
2.定款認証と謄本の取得
3.登記申請書類の作成


2.必要書類のご提出
3.登記申請書類の最終確認

1.会社設立登記の申請
※この日から会社として事業を開始していただけます。

会社謄本・印鑑証明書・印鑑カードの取得

2.必要書類のご提出
3.登記申請書類の最終確認











