相続とは
相続とは
人が亡くなってしまったとき、その方が残した財産は、その方の身内で分けることになります。
「それでは、一体誰が?どのような割合で?分ければいいのでしょうか?」
人は、生きていれば自分の意思により、物を売ったり、あげたりすることが出来ます。
しかしながら、亡くなった人には、それが出来ません…。
ですから、亡くなった方が残した財産を、誰が、どの割合で分ければいいのかは、
法律によって決められているのです。
法律上では、亡くなった方の財産をもらえる人を、「相続人」と言いますが、
「相続人は誰なのか?」、「相続する割合の計算方法は?」等の疑問から、
「遺言書がある場合」、「相続人が先に亡くなっている場合」、「資産分割協議」等々、
様々な状況に応じて、「相続人」、「相続分の割合」も変化することになります。
その後も大切に残せるよう、まずは、専門家にご相談下さい。
不動産の相続が発生したら

相続資産の約6割を占めると言われている不動産は、相続手続きの中でも、特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額なうえ、簡単には分割できない財産だからです。
また、『相続による土地や建物の名義変更(相続登記)』には、戸籍謄本・住民票等の書類の取得や、評価額の算定という、どうしても専門的な知識が必要になりますので、慣れない方にとっては、労力の面で負担の重い作業になってしまうことが多いようです。
この『相続登記』は、まずは、亡くなった方の戸籍謄本(生まれた時から亡くなるまでのもの)をすべて集めることから始まります。
これは、「相続人は誰なのか?」を特定するためのものです。
そうして相続人の方々を特定したうえで、その相続人の方々全員の協議(遺産分割協議)によって、
亡くなった方の残した財産(相続財産)を分けることになるのです。
遺産分割協議は、非常に重要な協議になります。
当事務所では、遺産分割のアドバイス(遺産分割協議書の作成)にも、
ご協力致しますので、どうぞご安心下さい。
相続登記の手順
- 相続人の調査/確定
- 被相続人の戸籍を基に、相続人が誰であるか?を調査します。
- 相続手続きに必要な書類の収集
- 戸籍、住民票、評価証明書など必要書類を集めます。
- 相続関係説明図の作成
- いわゆる簡易版の家系図を作成します。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の意向に沿った内容の遺産分割協議書をご提案します。
- 相続登記の申請書類の作成
- 法務局に提出する相続登記の申請書類を作成します。
- 相続登記の申請代理
- ご依頼者の代理人として、相続登記を法務局に提出します。
- 相続登記の完了書類の取りまとめ
- 新しい権利証(登記識別情報)や登記簿謄本を法務局で取得します。
相続登記の必要書類
| 必要書類 | 取得する場所 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで) | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
| 被相続人の除票(住民票) | 住所地の区(市)役所 住民課など |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
| 不動産の評価証明書 | 不動産所在地の区(市)役所・都税事務所 |











