遺言とは
遺言とは
『遺言』とは、あなたがこれまで築き上げてきた大切な財産を、あなたの死んだ後、どうのようにするか(誰が?どのように分けるか?)を決められる唯一の方法です。そして、『遺言書』を作成する主な目的は、残された親族間での相続を巡る争いを防止することにあります。
「遺言書なんて、まだまだ早い…。」
「大した財産があるわけでもないし…。」
「うちの身内に限っては大丈夫だろう…。」という思いの一方で、
「遺言書さえ書いておいてくれれば良かったのに…。」という事が多々あります。
例えば、「お子さんがいないご夫婦の場合」です。後に残された妻(又は夫)は、義理の父母又は、義理の兄弟(又は義理の甥や姪)と一緒に相続分を分け合うことになります。
この他にも、「先妻との間、後妻との間に子供がいる場合」、「内縁の妻(又は夫)がいる場合」等のみならず、「子供たちが、あまり仲良くない場合」も、残された親族間で相続争いが発生する事が多く、注意する必要があります。
『遺言』には、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3つの方法があり、それぞれの方法にメリット、デメリットがあります。
どの方法を選ぶかは、もちろん自由です。しかしながら、自分が死んだ後で、自分の意思を伝える重要な書類となりますので、公証役場という公的機関で保管してもらえる②公正証書遺言をお勧めいたします。
ということは、自分がいつ死んでしまうかも、誰にも分からないのです…。
「遺言書さえあれば、残された相続人が揉めないで済んだのに…。」
あなたが亡くなった後で起こるかも知れない相続争い、誰しもが避けたいものです。
それを未然に防ぐ方法、それこそが、あなた自身が『遺言書』を残すことなのです。
遺言書作成について

法律上、遺言書には3種類の作成方法があります。まず一つ目として、自筆で遺言書の内容を書く「自筆証書遺言」です。自ら作成するので費用が掛からないのがメリットです。デメリットとしては、法律上の要件を一つでも満たさなければ遺言書として無効になってしまう点です。
パソコンで遺言書の内容を作 成して最後に名前だけを自署する、遺言書の作成日付を書き忘れてしまうなどで、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまうケースをよく目にします。
二つ目は、公証人に遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」です。公証人に自分が残したい遺言内容を法的に作成してもらえるので安心ですし、遺言 書の存在を公証人が証明してくれます。ただし、遺言書の作成には公証人に支払う手数料(手数料は遺言で残す財産の価格で変わってきます。)が必要ですし、公証役場に証人(相続人や財産をもらう人は証人になれないので、司法書士などが証人になるケースも多いです。)二人の同行が必要となります。
三つ目は、これも公正証書遺言と同様に公証人が関与して作成する「秘密証書遺言」です。前者との違いは、遺言書自体は自らが作成し、その遺言書に 封をして遺言書の存在を公証人が証明してくれるという点です。ですので、遺言の内容は公証人をはじめ誰にも知られずに作成できます。また、自筆証書遺言とは違い、必ずしも自筆で作成する必要はなくパソコンで作成も可能です。また、公証人に支払う手数料も財産の価格に関わらず1万1千円と定額料金になっています。
自筆証書遺言の作成手順
事前準備



本番


| 書類 | 目的 |
|---|---|
| ① ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
| ② ご本人の住民票 | 氏名・住所を確認するため |
| ③ ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
| ④ 財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
| ⑤ 不動産の謄本 | 遺言書に記載するため |
公正証書遺言作成
事前準備



本番


| 書類 | 目的 |
|---|---|
| ① ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
| ② ご本人の住民票 | 氏名・住所を確認するため |
| ③ ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
| ④ 相続人(受遺者)の資料 | 遺言書に記載するため |
| ⑤ 証人の印鑑証明書め | 証人の身分を証するため |
| ⑥ 財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
| ⑦ 不動産の謄本 | 遺言書に記載するため |











