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債務整理とは
債務整理とは
『債務整理』とは、あなたのお借入れ(借金)を解決する手続きのことです。
「返しても、返しても、借金が減らない…。」
「事情により月々の返済が困難になってしまった…。」
「この先の返済が困難になってしまいそう…。」
このような事でお悩みの方、
“法律の力”を借りて、ご自身の生活を立て直しませんか?
債務整理手続きには、
①任意整理 ②個人民事再生 ③自己破産 ④民事調停 の4つの手続きがあります。
では、「どの手続きを選択すればよいのでしょう…?」
それは、あなたの現状の「お借入れ状況」と「収入」のバランスから判断しないといけません。
そして、これから先、どのように過ごしていくのかも考えないといけません。
「借金は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません!」
まずは、あなたのお話をお聞かせください。
私達は、あなたにとって一番相応しいお手続きをご提案いたします。
そして、あなたの生活再建に向けて、全力を尽くすことをお約束いたします。
どうぞ、『勇気ある前向きな一歩』を、あなたも踏み出して下さい。
過払い
払い過ぎた利息分(過払い金)を返してもらう手続きです。
- 消費者金融(サラ金)等を利用していて、すでに完済された方
- クレジット会社のキャッシングを利用していて、すでに完済された方
手続きの流れ
1受任通知の発送
過払い金の算出を行うため、各業者に対して「受任通知」を発送し、これまでの取引の履歴を請求します。
取引履歴が開示されるまでの時間は、業者によって大幅に異なります。早い業者では1週間程度で開示されますが、遅い業者ですと2ヶ月以上もかかる場合があります。
過払い金の算出を行うため、各業者に対して「受任通知」を発送し、これまでの取引の履歴を請求します。
取引履歴が開示されるまでの時間は、業者によって大幅に異なります。早い業者では1週間程度で開示されますが、遅い業者ですと2ヶ月以上もかかる場合があります。

2利息の再計算(引き直し計算)
業者が開示した取引履歴をもとに、借り始めから完済に至るまで、全ての取引を利息制限法所定の利率(15%~20%)で再計算します。
この引き直し計算を行うことにより、過払い金がいくら発生しているのかが分かります。
業者が開示した取引履歴をもとに、借り始めから完済に至るまで、全ての取引を利息制限法所定の利率(15%~20%)で再計算します。
この引き直し計算を行うことにより、過払い金がいくら発生しているのかが分かります。

3過払い金の請求
過払い金が発生している業者に対して「過払い金返還請求書」にて請求します。
なお、その後の対応は業者によって様々です。話合いによる交渉が困難な場合は、ご相談のうえ、裁判手続きに移行します。
過払い金が発生している業者に対して「過払い金返還請求書」にて請求します。
なお、その後の対応は業者によって様々です。話合いによる交渉が困難な場合は、ご相談のうえ、裁判手続きに移行します。

4和解交渉・和解締結
業者との交渉の末、過払い金の「返還金額」、「返還日」の合意が整ったところで「和解書(合意書)」を締結します。
なお、裁判上の和解の場合は、裁判所作成の「和解に代わる決定」、「和解調書」等によって、その和解内容が確認できます。
業者との交渉の末、過払い金の「返還金額」、「返還日」の合意が整ったところで「和解書(合意書)」を締結します。
なお、裁判上の和解の場合は、裁判所作成の「和解に代わる決定」、「和解調書」等によって、その和解内容が確認できます。

5入金確認
ようやく過払い金が戻ってきました!
早い業者では和解日から1ヶ月後程度で返金されますが、遅い業者ですと3ヶ月から半年以上かかる場合もあります。
なお、当事務所では、業者からの入金確認後、当日もしくは次の日には、ご指定の金融機関口座へお振込みさせていただきますので「過払金返還精算書」と併せてご確認ください。
ようやく過払い金が戻ってきました!
早い業者では和解日から1ヶ月後程度で返金されますが、遅い業者ですと3ヶ月から半年以上かかる場合もあります。
なお、当事務所では、業者からの入金確認後、当日もしくは次の日には、ご指定の金融機関口座へお振込みさせていただきますので「過払金返還精算書」と併せてご確認ください。
任意整理
まずは、利息の再計算を行います。
そのうえで、月々の返済額・返済方法を交渉していく手続きです。
そのうえで、月々の返済額・返済方法を交渉していく手続きです。
- 消費者金融(サラ金)等の支払いが困難になってしまった方
- クレジット払いの支払いが困難になってしまった方
- お給料が減ってしまい、ローンの返済が困難になってしまった方
- 借入停止(出金停止)により、返済が回らなくなってしまった方
- 返済方法を再検討すれば、これからも返済していくことが可能な方
手続きの流れ
1 受任通知の発送
現在のお借入れ状況を調査するため、各業者に対して「受任通知」を発送し、これまでの取引の履歴を請求します。
※)この「受任通知」の発送により、業者からの請求・取り立てがストップします。
現在のお借入れ状況を調査するため、各業者に対して「受任通知」を発送し、これまでの取引の履歴を請求します。
※)この「受任通知」の発送により、業者からの請求・取り立てがストップします。

2 利息の再計算(引き直し計算)
業者が開示した取引履歴をもとに、お借り始めから現在に至るまで、全ての取引を利息制限法所定の利率(15%~20%)で再計算します。これまで、高い金利(例 29.2%)をお支払いの場合は、この引き直し計算を行うことによって債務の圧縮(減額)が図れます。
また、この引き直し計算を行った結果「過払い金」が発生した場合は、今後の返済は無くなり、「過払い金の請求手続き」に移行します。
※)すでに長期間(7年~8年)のお取引きがある場合は「過払い金」が発生する可能性があります。
業者が開示した取引履歴をもとに、お借り始めから現在に至るまで、全ての取引を利息制限法所定の利率(15%~20%)で再計算します。これまで、高い金利(例 29.2%)をお支払いの場合は、この引き直し計算を行うことによって債務の圧縮(減額)が図れます。
また、この引き直し計算を行った結果「過払い金」が発生した場合は、今後の返済は無くなり、「過払い金の請求手続き」に移行します。
※)すでに長期間(7年~8年)のお取引きがある場合は「過払い金」が発生する可能性があります。

3 本当に返済する必要がある額の判明
「本当に返済する必要がある額」は、引き直し計算を行うことによって初めて分かります。
引き直し計算を行い、それでも残った債務の額、それこそが「本当に返済する必要がある額」だからです。
また、この額は、「これさえ返済すれば、完済できる額」とも言えます。
まずは、この金額をハッキリさせる必要があります。
「本当に返済する必要がある額」は、引き直し計算を行うことによって初めて分かります。
引き直し計算を行い、それでも残った債務の額、それこそが「本当に返済する必要がある額」だからです。
また、この額は、「これさえ返済すれば、完済できる額」とも言えます。
まずは、この金額をハッキリさせる必要があります。

4 和解交渉・和解締結
「本当に返済する必要がある額」がハッキリしたところで、今後、無理のない範囲で返済していけるよう、その返済方法等について、業者との交渉に入ります。
業者との交渉の末、「月々の返済額」、「返済回数」の合意が整ったところで「和解書(合意書)」を締結します。
交渉は各業者ごとに行いますので、和解が成立する時期、支払いが開始する時期はそれぞれ異なりますが、当事務所では、今後の返済を計画的にして頂けるよう「返済計画表」を作成しますので、どうぞご安心ください。
「本当に返済する必要がある額」がハッキリしたところで、今後、無理のない範囲で返済していけるよう、その返済方法等について、業者との交渉に入ります。
業者との交渉の末、「月々の返済額」、「返済回数」の合意が整ったところで「和解書(合意書)」を締結します。
交渉は各業者ごとに行いますので、和解が成立する時期、支払いが開始する時期はそれぞれ異なりますが、当事務所では、今後の返済を計画的にして頂けるよう「返済計画表」を作成しますので、どうぞご安心ください。

5 返済の開始
受任後、しばらくストップしていた返済がスタートします。
「返済計画表」に沿って計画的にご返済を続けて頂ければ、必ず完済できますので、完済に向けて、どうぞ頑張ってください!!
受任後、しばらくストップしていた返済がスタートします。
「返済計画表」に沿って計画的にご返済を続けて頂ければ、必ず完済できますので、完済に向けて、どうぞ頑張ってください!!
民事再生
個人の収入に応じた再生計画を裁判所に認可してもらいます。
そのうえで、債務圧縮後の返済を原則3年間行うことにより、
残りの債務を免除してもらう手続きです。
そのうえで、債務圧縮後の返済を原則3年間行うことにより、
残りの債務を免除してもらう手続きです。
- 大幅に債務が減額すれば返済が可能な方
- ご自宅を守りながら返済をしていきたい方
- ギャンブルを理由として借金がふくらんでしまった方
手続きの流れ
1 任意整理手続きの1~3の手続きの流れと同様です。





自己破産

高価な財産を手放すことにより、
すべての債務を免除してもらう手続きです。
- 一度、すべてを清算して再出発をお考えの方
手続きの流れ
1 任意整理手続きの1~3の手続きの流れと同様です。

2 受任をした日から各債権者や各業者に対するお支払いを止めて頂きます。
なお、受任後は、司法書士宛に連絡が来るようになりますのでご安心下さい。
なお、受任後は、司法書士宛に連絡が来るようになりますのでご安心下さい。

3 財産の調査を行いながら、必要な書類を集めて頂きます。

4 お住まいの住所地を管轄とする地方裁判所へ自己破産の申立てを行います。

5 裁判官との面接(審尋)のうえ、自己破産手続きが適当かどうかの判断が下されます。

6 免責が確定すれば手続きは終了です。











